各種健康保険・組合の被保険者・組合員の方が亡くなったとき、葬祭費(埋葬料)の受給を受けられます。
※各種保険により「葬祭費・埋葬料」と、表記が違います。各種保険窓口にお問い合わせください亡くなった方の保険証をご確認ください。
国民健康保険 | |
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適用法律 | 国民健康法 |
該当者 | 一般の方 |
相談窓口 | 市区町村役場保険窓口 |
表記 | 葬祭費 |
申請者 | 本人 、扶養者 |
給付額 | 10,000円〜70,000円 |
請求先 | 市区町村役場保険窓口 |
請求期限 | 2年以内 |
社会保険・健康保険(組合けんぽ・協会けんぽ) | |
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適用法律 | 健康保険法 |
該当者 | 適用事業所・従業員等 |
相談窓口 | 顧問社会保険事務所・全国健康保険協会等 |
表記 | 埋葬料 |
申請者 | 本人 、扶養者 |
給付額 | 50,000円 |
請求先 | 全国健康保険協会等 |
請求期限 | 顧問社会保険事務所・全国健康保険協会等にお問い合わせください |
共済保険 | |
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適用法律 | 保険法 |
該当者 | 公務員 |
相談窓口 | ご加入の各共済保険 |
表記 | 埋葬料 |
申請者 | 本人 、扶養者 |
給付額 | 50,000円 |
請求先 | ご加入の各共済保険 ※組合により異なります |
請求期限 | ご加入の各共済保険にお問い合わせください |
参考
共通項目(国民健康保険・健康保険・共済保険) | |
必要書類・持ち物 | |
埋葬料請求書(申請書)
保険証 印鑑・火(埋)葬許可証 葬儀代の領収証 受取時の口座番号 |
このページは社労士・縣 裕恒 氏の監修で作成しました
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川崎市北部周辺で活躍中。社労士・縣裕恒(あがたひろひさ)のウェブサイトです。初回ご相談は無料。労働・社会保険・労務管理・年金の専門家として、親身に対応させていただきます。
関連する法規
国民健康保険法
健康保険法
(以下抜粋)
国民健康法
第二節 その他の給付
第五十八条 保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
健康保険法
第四章 保険給付
第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
(埋葬料)第一〇〇条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第百十条-第百十四条)
(家族埋葬料)
第一一三条 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。
第五章 日雇特例被保険者に関する特例
第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第百二十七条-第百四十九条)
(埋葬料)
第一三六条 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。